自立支援制度について

自立支援制度とは、通院による継続的な精神医療を受ける必要がある方が、窓口で支払う医療費の自己負担を軽減するための制度です。

制度を利用することにより、自立支援申請時に指定された医療機関・院外薬局に限り、自己負担は原則1割に軽減されます。また、この1割の負担が過大なものにならないように、申請者本人の収入や世帯所得、疾患等により月額自己負担上限が設けられています。

制度の利用について

申請には、医師による自立支援医療用診断書の記載が必要になります。

通院により精神科的医療を長期継続する必要がある方が対象となりますので、申請をご希望の方は、診察時に医師にご相談下さい。
医師が診察を行い、自立支援医療(精神通院)の対象の疾患であると診断した場合に、診断書を交付致します。

対象となる主な疾患
統合失調症、うつ病、ストレス関連障害、ADHD、ASD等の発達障害、薬物などの精神作用物質の乱用及び依存症、知的障がい、てんかん等

手続きの流れ
STEP
1

医師による診断

医師が診察を行い、自立支援医療(精神通院)の対象の疾患であると診断した場合に、診断書を交付致します。

STEP
2

診断書の交付

診断書は申請から2週間後以降に交付可能となります。

STEP
3

区市町村での申請手続き

診断書には有効期限がございます。なるべくお早めに、遅くとも一ヶ月以内には役所にご提出下さい。
担当課は福祉課であることが多いですが、役所により担当課が異なります。ご自身でのご確認をお願い致します。
当院を指定病院に登録いただくと共に、指定の薬局を1カ所、必ずご登録下さい。

STEP
4

申請書控えの提示

申請後、役所窓口でご本人様用のお控えが渡されますので、お受け取り下さい。
お控えは、次回来院時に必ず受付にご提示下さい。
ご提示がない場合、遡っての差額返金が出来かねますので、予めご了承をお願い致します。

STEP
5

自立支援受給者証の提示

受給者証は、申請後2~3ヵ月後に市区町村より届きます。
受給者証が届きましたら、次回来院時に受付にご提示下さい。

※申請手続きの場所は、お住まいの区市町村の申請窓口となります。 お住まいの区市町村によって申請に必要な書類が異なる場合がございますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

有効期間

自立支援制度の有効期間は、原則として1年間です。
継続(更新)申請は毎年行う必要があり、有効期間満了日の3ヶ月前から手続きが可能です。
更新には、2年に一度診断書が必要となります。有効期間を過ぎた場合は、再度申請した日から1年間有効となります。

診断書料代金

クリニック・病院により異なります。

当院では以下の通りです。
・自立支援医療用診断書:3,300円
・精神障害者保健福祉手帳用診断書:5,500円

当院は自立支援指定医療機関です。ご利用をご希望の方は、診察時に医師にお申し出下さい。既にご利用されている方は、お住まいの区市町村担当窓口にお問い合わせのうえ、受診医療機関変更の申請を行ってください。