自立支援制度について
自立支援制度とは、通院による継続的な精神医療を受ける必要がある方が、窓口で支払う医療費の自己負担を軽減するための制度です。
制度を利用することにより、自立支援申請時に指定された医療機関・院外薬局に限り、自己負担は原則1割に軽減されます。また、この1割の負担が過大なものにならないように、申請者本人の収入や世帯所得、疾患等により月額自己負担上限が設けられています。
制度の利用について
申請には、医師による自立支援医療用診断書の記載が必要になります。
通院により精神科的医療を長期継続する必要がある方が対象となりますので、申請をご希望の方は、診察時に医師にご相談下さい。
医師が診察を行い、自立支援医療(精神通院)の対象の疾患であると診断した場合に、診断書を交付致します。
対象となる主な疾患:
統合失調症、うつ病、ストレス関連障害、ADHD、ASD等の発達障害、薬物などの精神作用物質の乱用及び依存症、知的障がい、てんかん等
手続きの流れ
有効期間
自立支援制度の有効期間は、原則として1年間です。
継続(更新)申請は毎年行う必要があり、有効期間満了日の3ヶ月前から手続きが可能です。
更新には、2年に一度診断書が必要となります。有効期間を過ぎた場合は、再度申請した日から1年間有効となります。
診断書料代金
クリニック・病院により異なります。
当院では以下の通りです。
・自立支援医療用診断書:3,300円
・精神障害者保健福祉手帳用診断書:5,500円
当院は自立支援指定医療機関です。ご利用をご希望の方は、診察時に医師にお申し出下さい。既にご利用されている方は、お住まいの区市町村担当窓口にお問い合わせのうえ、受診医療機関変更の申請を行ってください。