傷病手当金制度について
傷病手当金制度とは、健康保険組合により、給与の概ね3分の2程度が支給される制度です。
この制度は、病気やケガによる休職中に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた公的な制度です。
傷病手当金は、下記4つの条件を全て満たした際に支給されます。
- 業務外で生じた病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 病気やケガで会社を3連休した上で、4日以上仕事に就けなかったこと。
- 休職期間に給与の支払いがない、または少ないこと。
多くの会社や組織で働いている方が、本傷病手当金制度を利用しています。
制度の利用について
支給には、医師による診断書の記載と通院の証明が必要になります。
申請を希望される方は、申請期間を会社に確認の上、当院まで申請用紙を持参ください。
2週間程度のお時間を頂戴し作成致します。
当院で申請される場合には、以下項目についてのご留意をお願い致します。
傷病手当金の申請は、原則、事後申請となります。
初診日以降の日付でないと記載できません。
極力、2週に1回以上の頻度での通院をお願い致します。
記入には2週間ほどお時間を要します
お預かりした傷病手当金申請書類の郵送等の対応は行っておりません
復職後はご利用いただけません。
労務困難であった期間を遡って保険組合に請求する仕組みとなっているためです。前もって未来の日付で申請することはできません。
申請書には「労務不能と認めた期間:令和○年○月○日〜令和○年○月○日」と医師が記載する欄があり、その期間が過ぎてからのみ、医師による証明が可能です。
傷病手当金は、保険機関が初診日と受診歴を元に支給可否を決定する仕組みです。
そのため、受診前の期間に関しましては、病状を証明できない決まりとなっております。
当院へ転医される場合でも、当院の初診日以降の日付でないと記載ができないため、ご注意ください。
傷病手当金申請書には、請求月の診察日数を記載する必要があります。
通院期間が空くことにより、傷病手当金の受給継続が難しくなってしまう場合もございます。
月に一度も受診がない場合には、ご事情に関わらず申請書の記載ができませんので、ご注意ください。
お渡しは2週間後以降の診察時となります。お急ぎの方は、事前にお申し出をお願い致します。
転院、転居等事情がある方は事前にご相談ください。
復職後に再度休職し、傷病手当金制度を利用される方は、事前に医師にご相談ください。
最終的な支給の決定に関しましては、申請先となる保険組合の判断となります。
当院側では必ず申請が降りるという確約はできかねますため、あらかじめご了承ください。
健康保険組合が協会けんぽの場合、申請書はこちらからダウンロード可能です。
※傷病手当金制度につきましては、下記ホームページもご参照ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)